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よくある質問

Q 息子はABRの反応がありませんでしたが、 幼児は7歳まで聴力検査はできないと県から言われ、身障者手帳は4級です。

聴力障害児の障害者手帳の等級認定については、残念ながら地域によって基準が違うようです。

ある県の例ですが、1才6ヶ月に発見された聴力障害児は聴性脳幹反応検査(ABR)、耳音響放射検査(OAE)で反応がありませんでした。

耳鼻咽喉科医の診断は「2級だと思うが、当県では幼児は4級しか認められない。しかし明らかに聞こえていないので、3級相当として出してみる。」でしたので、3級の障害者手帳を申請しました。

しかし、県より「幼児の聴力検査は非常に難しい。従って、ABR等による反応が全くなくても、4級と認定する。聴力検査が出来る7才になってから再認定する。」とされて4級となりました。

上記の例では、その後、2才代で聴力検査結果にオージオグラムを添付、再申請を行ったところ、2級と再認定されました。この県においては、2才代で2級申請が認められたのは初めて、とのことでした。

一方、他の県においては、一歳代でも条件詮索反射聴力測定(COR)をもとに2級が認められる例があります。

先生と聴力障害児、親と聴力障害児の間にコミュニケーション手段があれば、一才代で聴力検査は可能です。

7歳といえば、小学校1年生の年齢です。この年齢にならないと、「ヘッドホンを被って音が聞こえたらボタンを押す」という聴力検査ができないという県の判断は、逆に聴覚障害児に対する対応がいかに遅れているかを示しているように思われます。

幼児期の聴力障害は、幼児期に集中的な言語トレーニングをしないと九歳の壁等の重大な問題を起こします。

そこで、頻繁に言語トレーニングに通う必要がありますが、そのための通学、通院の費用も多大となります。

一方、6才未満の聴覚障害児に付き添って公共交通機関または高速道路を利用する場合、聴覚障害児の障害等級が2級でないと割引が認められません。

全ての聴力障害児が適切な言語トレーニングを受けられるように、行政関係省庁殿、地方自治体殿および鉄道会社、道路公団等交通機関関係者殿のご協力を、切にお願い申し上げます。






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